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緊急事態宣言が解除されたが [日誌]

2020年5月26日(火)

昨日、緊急事態宣言の解除があり、政府の「基本的対処方針」が改定されたのだが、見ていてチト疑問が。

「三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 」という項があり、こんなふうだ。
ーー
(3)まん延防止
1)外出の自粛(後述する職場への出勤を除く)
特定警戒都道府県は、引き続き、「 最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、法第45条第1項に基づく外出の自粛について協力の要請を行うものとする。(後略)
特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第24条第9項等に基づき、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動すること は、感染拡大防止の観点から極力避けるよう住民に促すともに、これまでにクラスターが発生している、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、外出を自粛するよう促す
ーー
はて、①で引用されている法第45条第1項というのは緊急事態宣言が出された際の規定のはずだが、宣言が解除されたのになぜまだ残っているのだろう?。(②で引用されている法第24条第9項といのは、緊急事態宣言が出されていないときの権限規定であるということで問題なさそうだ。)

①では「法第45条第1項に基づく外出の自粛」②では、「法第24条第9項等に基づき」と微妙に言い回しが違うのもなんでかね。

もうちょっと考えてみよう。

(注記)
条文は次の通り。
(都道府県対策本部長の権限)
第二十四条 (中略)
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
(後略)
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