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なんすかね、この波のある性格 [このブログについて]

2020年5月22日(金)

そもそもなぜブログを中断してしまったのか覚えていないが、急に再開を思い立った。諦めていたアカウントへのアクセスができたので、そのまま継続。この8年半の間に何があったって、最大のものは年齢を重ねたことだ。体力、知力、視力、聴力、その他もろもろ衰えは否めない。以前のものを読み返すと実に精力的だと思う。昔の自分だが見習いたい。

今日は仕事。ここ2年ばかりはゆったりと時間が過ぎていく。とりわけ3月終わり以降は、通常の仕事ができないので、かえって余裕あり。今日も、ぼちぼちと仕事をする感じ。個別のものごとに対応することばかりで、先を見た計画的な仕事ができないのが悩み。とっとと帰ってきて家でビールを飲む。

東京高検検事長の賭けマージャン辞職には頭きた。発覚して2日。本人の弁だけ聞いて訓告で辞職を認めたと。なんだそれ。森法務大臣はまだ怒りを見せていたが、安倍総理はどういうことかね。「私の責任だ」とか言っている場合か。まず激怒するんじゃないのか。俺の信頼、国民の信頼を裏切る大馬鹿者!って。

あんなユルイことされたら示しがつかない。こっちはやってられないよ。
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暇で暇で、、か。

5月25日(月)

土日は近所で買い物など用足しする以外は基本在宅。それもまんざらでもないと感じている。プールに行けないこと、図書館が開いてないこと、映画館が開いてないことはよくない知らせだが、飲み会がなくなったことについては、まったく不満がない。

「自粛だから暇ですることがない」っていう声をテレビでよく流しているが、外出の言い訳に過ぎないのであろうけれど、そういった感覚には全くならない。子どものころはそう思ったような気もするけど。いま、そう思えるほど時間がたくさんあったら嬉しいな。

本日は仕事。人は増えてきたような気もするが、まだまだ外に出ている人は少ない。
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緊急事態宣言が解除されたが [日誌]

2020年5月26日(火)

昨日、緊急事態宣言の解除があり、政府の「基本的対処方針」が改定されたのだが、見ていてチト疑問が。

「三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 」という項があり、こんなふうだ。
ーー
(3)まん延防止
1)外出の自粛(後述する職場への出勤を除く)
特定警戒都道府県は、引き続き、「 最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、法第45条第1項に基づく外出の自粛について協力の要請を行うものとする。(後略)
特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第24条第9項等に基づき、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動すること は、感染拡大防止の観点から極力避けるよう住民に促すともに、これまでにクラスターが発生している、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、外出を自粛するよう促す
ーー
はて、①で引用されている法第45条第1項というのは緊急事態宣言が出された際の規定のはずだが、宣言が解除されたのになぜまだ残っているのだろう?。(②で引用されている法第24条第9項といのは、緊急事態宣言が出されていないときの権限規定であるということで問題なさそうだ。)

①では「法第45条第1項に基づく外出の自粛」②では、「法第24条第9項等に基づき」と微妙に言い回しが違うのもなんでかね。

もうちょっと考えてみよう。

(注記)
条文は次の通り。
(都道府県対策本部長の権限)
第二十四条 (中略)
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
(後略)
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緊急事態宣言が解除されたが (2) [日誌]

2020年5月27日(水)

今日は蒸し暑かった。仕事はぼちぼちやっているが、現在のいわば戦時体制を平時に戻していくまで今のポストのままでいくみたい。やるならやるで頑張ろうぜという気持ちになる。

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さて、昨日の続きで、国の対処方針では、「特定警戒都道府県は、引き続き、「 最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、 法第45条第1項に基づく外出の自粛について協力の要請を行うものとする。」とされている。緊急事態宣言が解除されたのになぜこんなことが書かれているのか。

念のため緊急事態宣言の解除について調べたが、例えば埼玉県は、はっきりと「外出自粛要請の解除(法第45条1項)外出自粛を解除します。」としている。法第45条第1項の「外出自粛要請はしていない」と。

IMG_2630 2.png

だから、「法第45条第1項による外出自粛の協力要請はしないが、法第45条第1項に基づく外出の自粛について協力の要請を行う」ということだが、これはどう理解したらいいのか。さっぱりわからん。

しいて言うと、この協力要請は任意で要請するのだが、「法第45条第1項に基づく外出の自粛」と同じぐらいの気持ちで自粛して欲しい、みたいな意味かな?ちょっと意味よくわからないけど。

法第24条9項の協力要請でもないようだ。だったらそう書けよということだし、埼玉県は上の画像の下のほうで、24条9項の要請については、「施設の使用停止飲食店での酒類の提供時間制限等」と「飲食店での酒類の提供時間制限」のみ記載しているから、少なくとも埼玉県はそんなつもりがない。

もうちょっと調べてみよう。

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